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心療整形外科

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2010年 07月 26日

「自賠責後遺障害等級表」の大問題

次のメールをいただきました。

また、交通事故で不当な扱いをされている人は少なくないと思います。

強引な治療打ち切りや、後遺診断で適切に対応されていないことが多いようです。

自賠責後遺障害等級表に問題があると思います。

この問題は患者さん1人では到底太刀打ちできない根深いものです。グループを作って問題の研究にあたるべきでしょう。

損保会社の社員にしたってどうにもならないと思います。

医師にしても、分かっている人もいれば、分かっていない人もいます。多忙でなかなか自賠責にかかわってはおれない人も多いと思います。

自賠責後遺障害等級表の文言を変える必要があるのです。

まずは

12級13号 「局部に頑固な神経症状を残すもの」
14級9号  「局部に神経症状を残すもの」


「神経症状とはなにをいうのか」これを自賠責側に訊ねるべきです。

そうすると、ポイントは、神経障害を医学的に証明するにはどうすればよいか、ということになります。

ポイントは3点です。

①シビレなどの自覚症状
②画像所見(MRI画像による神経根圧迫所見など)
③神経学的検査による異常所見

①の自覚症状は、必ず後遺障害診断書の「自覚症状」に記載してもらいましょう。

②の画像所見についてはMRI必須です。病院にMRIがなければ、他の病院ででも撮らなければなりません。

③神経学的検査は、主に次のようなものです。

(頸椎捻挫)
・スパーリングテスト
・ジャクソンテスト
・握力
・徒手筋力テスト
・筋萎縮検査
・知覚検査
・腱反射

(腰椎捻挫)
・ラセーグテスト
・SLRテスト
・FNSテスト
・徒手筋力テスト
・腱反射
・知覚検査
・筋萎縮検査
・バレーサイン
など


このようなことは私は間違っていると思います。間違ったことが記載されているものを判断の基準にしているのです。

自分の間違いを訂正してもらうところからです!!

平成X年X月X日に交通事故に遭い、色々な病院にかかり、入退院を繰り返しましたが、今現在も後遺症に悩まされている状態です。

首・背中・腰・臀部・足に痛みがあり、足と腕に軽い痺れが出ることもあります。頭痛もあり、寝付けないことや夜中に目を覚ますことも多く寝不足ぎみです。自律神経も病んでいるのだろうとは思います。

早く治したいというのもありますが、交通事故の後遺障害申請が思うように進まず経済的な問題も抱え込んでおり苦しんでいます。

14級という最低の認定はやっと取れましたが、行政書士や弁護士の先生からは14級程度では今後の治療費を補うことも難しいでしょうと言われています。

・・・・・・

しかし、どこの整形外科も交通事故に関わりたくないためかあまり相手にしてくれません。

話しを聞いてくれても、画像に僅かなヘルニアがあるが症状と一致せず、大したことはないような判断をされます。

筋肉の問題であるということが理解出来たので、普通の整形外科に行ってもまともな判断をしてくれないということがようやく分かりました。

そこで、ご相談なのですが、この筋筋膜性疼痛の症状で、交通事故の後遺障害申請や社会的な身体障害申請の診断書を書いていただくことが出来るのでしょうか?

また、ある弁護士さんは筋肉の問題では申請は無理だと言っていましたが、やはりそのとおりなのでしょうか?先生を頼っている沢山の患者さんの中には私と同じような悩みを持っている方もいたのではないかと思いご相談させていただきました。

就職もまともにできない状態ですが、身体障害があると認定されれば、企業も公的補助があるので雇用しやすいと思っています。小さな子供X人を育てるためには、なんとか働くことを考えないといけません。

勿論、治療が最優先ですが、交通事故後遺障害の件、社会的身体障害の件、先生のご経験から何かアドバイス頂ける事がありましたら何卒、宜しくお願いいたします。


交通事故のほとんどは神経はやられていません。だから神経症状はありません。

筋肉がやられるのです。筋症状なのです。これを理解できる医師がほとんどいないのです。

筋肉の症状は慢性化することは少なくなく、線維筋痛症にまでなってしまうこともあるのです。


by junk_2004jp | 2010-07-26 18:35 | 交通事故診療


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