|
2008年 03月 21日
金沢労働基準局 ブログで金沢労働基準監督署の対応の件、拝見しました。私は**で社会保険労務士をしております。労災や健保の給付の申請を日ごろ業務にしておりますので、仕事柄興味深く拝見しました。 県の労働局によって、対応が異なることは感じることがあります。また、所轄労基署の担当者によっても実にさまざまです。最近は**県下ではA氏のような職員の話はあまり聞きません。 ●ブログによれば「障害認定をする」とA氏は言っていますが、障害認定は、そもそも様式第10号(障害補償給付支給請求書)を本人が監督署へ出し、「○月○日に障害の現認をするので来署ください」の案内が本人宅へ届いてからの話です。監督署が職権で一存でやるものではありません。職権でやるのは、1年半経過時の傷病補償年金に該当した場合だけのはず。A氏は「様式第10号を出しなさい」と言ってきたのでしょうか。 ●ブログによればA氏は「職場復帰してからの休業補償は監督署が払う」と言っていますが、A氏は「障害認定をする」という話をしたかったのですよね?障害認定=治癒=労災の補償の打ち切り です。治癒後は、労災の治療も休業補償も打ち切られます。 障害認定の話と、休業補償の話を一緒にすれば、患者さんは混同しかねません。誠意がないうえに、説明が悪くて、結果はただ患者さんを混乱させただけのようです。 A氏は障害認定を行政側の独断でできないのはもちろん承知の上で、労災の打ち切りをちらつかせて、患者さんの職場復帰を促したかったのかも知れません。 どなたかが、「親切な監督署職員」のことを書いてらっしゃったのを読みましたが、本当に人によりけりなのです。 「主治医もまだまだかかると言ってるし、実際に本人も治療中なのだから、主治医が治癒と判断するまではしっかり治療を続けてください。そろそろ治癒だよ、と主治医に言われたけど、まだ自分としては良くなっていない気がするときは、10号用紙を書いてもらう前に、ほかの医者で意見を聞くことも可能です。」と、被災者にアドバイスする職員もいます。 労災保険で言うところの治癒については、加茂先生が書いてらっしゃるとおりです。監督署の判断が妥当か、裁判でも争われることがたびたびあります。 決定するのは所轄監督署長だとしても、行政の言い分は行政の言い分。患者さんには自分の思うところをちゃんと主張する権利があります。「がんばって!」と患者さんにお伝えください。
by junk_2004jp
| 2008-03-21 18:06
| 慢性痛
|
アバウト
カレンダー
LINK
最新のコメント
最新のトラックバック
カテゴリ
検索
以前の記事
ライフログ
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
ファン申請 |
||